→ 利用規則
1. 本宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)は、当館に対して宿泊契約およびこれに関連する契約の締結または当館に対する宿泊契約の申込みを行う者(以下「宿泊者」といいます。)と当館との間の権利義務関係が定められています。
宿泊約款に定めのない事項については、法令等(法令または法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令等および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
1. 宿泊者は、宿泊契約の申込みをするときは、次の事項を当館に申し出ていただくものとします。
(1) 宿泊者氏名および連絡先
(2) 宿泊日
(3) 利用宿泊プラン(室料金等利用料金額を含む)
(4) 到着予定時刻
(5) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
3. 第1項(3)の「利用宿泊プラン」は、宿泊契約の申込み事項について宿泊契約が成立した(本約款第3条第1項参照)以降は変更できません。
申込み時と異なる宿泊条件での宿泊を希望する場合は、宿泊契約成立以前であれば申込みを撤回する旨を当館宛に申し出ていただき、併せて新たな宿泊契約の申込みをしていただきます。
なお、申込み時の宿泊プランについて既に宿泊契約が成立した(本約款第3条第1項参照)以降は、当該宿泊契約は当然に解除されませんので、本約款第6条(違約金の規定にご注意ください)に従って別途必要な手続きをとっていただきます。
4. 宿泊者は、宿泊者と当館の間の宿泊契約に基づく地位を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が、明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解のうえ、宿泊契約の申込みをするものとします。
5. 宿泊者は、合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複す宿泊契約および類似の日程における複数の宿泊契約の申込みは、当館が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されていることを了解のうえ、宿泊契約の申込みをするものとします。
合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複する宿泊契約の申込みおよび類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがあった場合、当館は、当該申込みのうち当初の申込みについてのみ承諾し、そのほかの申込みについては承諾しないことができるものとします。
1. 宿泊契約は、当館が宿泊者からの申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、宿泊プランによっては、当館による承諾の後、事前決済を行っていただき当館が入金を確認したときに成立するものとします。
なお、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
1. 当館は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申込みが、宿泊約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊者や施設の利用者が、次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
(イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する
暴力団(以下「暴力団」といいます。)、暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、
暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
(ロ)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
(ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(4) 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
(5) 宿泊者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」といいます。)であるとき
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。
以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(7) 宿泊者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(9) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(10) 当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
2. 宿泊者は、当館に対し、当館が前項に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
1. 宿泊者は、一部の宿泊プランを除き、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は当該宿泊施設契約申込み時に当館が提示したキャンセル規定に従い、違約金を申し受けます。
3. 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後6時(夕食を伴わない宿泊契約の場合は午後10時)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者によって解除されたものとみなし処理することがあります。
1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
(3) 天災、施設の故障等、やむを得ない事情により宿泊させることができないとき
(4) 宿泊者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
(イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
(ロ)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
(ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(5) 宿泊者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)
(6) 宿泊者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき
(7) 宿泊者が宿泊約款および利用規則に違反し、遵守を求めても従わないとき
(8) 当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
(9) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(10) 当館から確認の電話または電子メールをした際、宿泊申込時にいただいた電話番号や電子メールアドレスが無効である場合、または指定した折り返し期間までに連絡のない場合
(11) 当館の明確な承諾なく宿泊契約上の地位が譲渡されたと認められるとき
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
3. 宿泊者は、当館に対し、当館が第1項に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
1. 宿泊者は、宿泊当日、当館において次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名・年齢・住所および連絡先
(2) 中⻑期在留者ではない外国人にあっては、国籍・旅券番号
(3) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊者が第10条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。
1. 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、宿泊契約(利用宿泊プラン)ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
(1) 11:00(チェックアウト時刻)以後12:00までは、30分経過するごとに1人あたり10,000円の客室使用料をお支払いいただきます
(2) 12:00(正午)以降は前号の」追加料金に加えて1人当たりチェックアウト日の1泊分の宿泊料金をお支払いいただきます
宿泊者は、当館内において、当館が定め当館内に掲示した利用規則に従うものとします。
1. 宿泊料金の内訳は、以下のとおりとします。
・宿泊料金 ・追加料金 ・税金
2. 宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の時までに又は当館が請求したとき、当館にお支払いいただきます。
3. 当館が宿泊者に対する客室の提供を準備し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先だって当館に到着した場合は、その到着前に当館が承諾したとき(当館が指定する方法による場合を含みます。)に限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインをする際にお渡しします。
2. 宿泊者がお持込みになった現金、貴重品、手荷物または携帯品については、宿泊者にて保管・管理していただくものとし、毀損・汚損・紛失等において当館に故意または重大な過失がある場合に限り損害を賠償するものとします。
宿泊者が当館にお預けになった現金、貴重品について滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。
3. 前項の賠償については、客観的に損害額が立証されることを条件に当該損害を賠償するものとします。宿泊者の主観的な価額にかかわらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については10万円を限度に相当額を賠償します。
4. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管しその当該遺失物を最寄りの警察署に届けます。
ただし、飲食物、雑誌類その他遺失物として扱う価値の認められない物品については当館の判断により処分いたします。
1. 当館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が適用できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
宿泊者の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当館は当該宿泊者からその損害を賠償していただきます。
1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室に入室することがあります。
(1) 清掃、ルームサービス等当館のサービスの提供について宿泊者が入室拒否を明示していないとき
(2) 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
(3) 警察、消防に指導に伴い、入室が必要と判断されたとき
(4) 建物、設備の保全上必要があると判断されたとき
(5) 宿泊者の安否確認、安全確保のため必要と当館が判断したとき
宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は駐車の場所をお貸しするものであり、車両の管理責任や第三者による加害の防止の義務まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊約款は、その一部が公的機関により違法または無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。
1. 宿泊約款は、⺠法上の定型約款に該当し、宿泊契約の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、⺠法の規定に基づいて変更します。
2. 宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。
(注)
1. %は予約金額(税込み)に対する違約金の比率です。
2. 連日宿泊契約において、すべての宿泊日を取消した場合は、それぞれの宿泊日ごとに違約金を収受します。
3. 連日宿泊契約において、一部の宿泊日を取消した場合は、それぞれの取消した宿泊日ごとに違約金を収受します。
4. 宿泊プランごとに違約金について記載がある場合は、その記載内容が優先されます。
附則
最終変更掲載日 2024年3月18日 効力発生日2024年4月1日